皆様こんにちは。
今回は実際に遭った事故の件についてお話したいと思います。
被害者側はバイクに乗り、雨の中青信号を約30キロで走行中
加害者側は軽自動車に乗り、反対車線から急に右折し衝突
救急車で搬送後、後日来院される。
入院期間は3日間で左大腿部の打撲、頚椎捻挫、腰部捻挫と
患側の下肢は上げられない位の強い症状を訴えていました。
被害にあった方は任意保険に加入しておらず、
相手方の任意保険と示談交渉にて施術は開始することに。
今回の件で重要なのは、被害者側も車に乗り走行中の事故だったということ。
全くの停止時の事故ならば
『過失割合』(過失が双方でどの割合であるかどうか)0となり
施術や修理などにかかる費用は負担無しなのですが、
どんなに低速で走っていても、相手が急に飛び出してきても
走行中である以上はほとんどの場合でこの割合がついてしまいます。
・壊れた車を保障してもらいたい。
・施術費をしっかり保証してもらいたい。
と思っていても、過失割合が1でも2でもついてしまっている場合は
施術や修理にかかった金額、さしては休業損害までも
加害者側に1であれば1割、2であれば2割支払わなければならないということ。
=最終的な補償額から1または2割引かれてしまうという事。
任意保険に加入していれば、そんな過失も自分の保険で賄えますし、
事故後の示談交渉も代わりに行ってくれます。
ましてや相手の保険会社も交渉のプロな訳ですから、交渉代行により、
膨大な資料や何度も連絡を取り合う時間に煩わされたり、
交渉の段階で泣きを見ることもありません。
この事故の件について、一番に言いたいことは
「任意保険には必ず加入しましょう。」ということ。
いくら気をつけていても事故は起きるものですから・・・。
今回例に上げた様な事態にならないためにも保険には加入して、
しっかりと自分の保障を受けられるようにしましょう。
(この例の話はブログ筆者本人の体験談です)
天王台駅前整骨院
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